ダンス営業に関して、大きく3つの分類があります。
風営法2条1項1号の「キャバレーその他の設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客の接待をして客に飲食させる営業」
同法3号の「ナイトクラブその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客に飲食をさせる営業(上記の1号にあたる営業を除きます)」
同法4号の「ダンスホールその他設備を設けて客にダンスをさせる営業(第一号若しくは前号に該当する営業又は客にダンスを教授するための営業うちダンスを教授する者(政令で定めるダンスの教授に関する講習を受けその課程を修了した者その他ダンスを正規に教授する能力を有する者として政令で定める者に限る。)が客にダンスを教授する場合にのみ客にダンスをさせる営業を除く。)」
の3つがあります。
キャバレーのような『ダンス+飲食+接待』営業
ナイトクラブのような『ダンス+飲食』営業
ダンスホールのような『ダンス』営業
と簡略したら、接待があるか否かで、飲食があるか否か、ダンスだけなのか
で許可が必要な許可類型が分かります。
この3類型とも、客室面積は66㎡必要な点は同じですが、細かくみれば、1号3号は、ダンスをさせるための客室部分の床面積が5分の1以上が必要な点や1号3号は営業所内の照度が5ルスク以上、4号は10ルスク以上かの違いもあります。
さらに地域の条例でも保護対象施設の距離制限に違いがあります。
大阪府の条例では1号も3号も4号も保護対象施設の距離制限については違いはありませんが(大阪府風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例 第2条参照)
京都府の条例ではキャバレー、ナイトクラブの1号、3号と、ダンスホールの4号とでは保護対象施設の距離制限が異なります(京都府風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例 第3条参照)
また、兵庫県の条例ではキャバレーの1号と、ナイトクラブ、ダンスホールの3号、4号とでは保護対象施設の距離制限が違います(兵庫県風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例
第3条参照)。
このようにダンスに関する営業をはじめる際には、どんなダンス営業形態を行うか、そして営業所の所在地域によっても保護対象施設の距離制限の要件が異なりますので、きちんと事業内容を把握して要件の調査や許可申請手続が必要になります。