本来の福祉事業活動に向けた時間が確保できます
福祉事業所を開設する場合、法人化の手続きや指定申請の手続きが必要になります。
そのため、ご自身で手続きをなされると事業開始までの間に数ヵ所の役所に何度も足を運ばないといけません。また、場合によっては、役所との事前協議が必要な場合もあり、短時間の間に膨大な書類作成手続きが必要になります。
福祉事業所開設前の貴重な時間を無駄に費やしかねません。その時間を人員確保や本業の営業・宣伝活動にこそ、時間とエネルギーをかけるべきです。
多くの方が開業後に悩まれているのが人員確保と営業活動です。
開業前から人員確保や営業活動に集中するためにも、福祉事業所開設の面倒な手続きは当事務所にお任せください。
福祉事業所開設には指定申請期間があります
福祉事業所の開設する場合、毎月定められた申請受付期間があります。
その期間を一日でも遅れたら、次の期間まで一カ月間も待たないといけません。事業開始が一カ月後になります。
福祉事業所開設は時間との闘いでもあります。
だからこそ駿河行政書士事務所にお任せください。
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